プラバスタチン訴訟の終了について

協和発酵キリン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長花井陳雄、以下「協和発酵キリン」)は、テバファーマスーティカルインダストリーズリミティド(本社:イスラエル)の子会社であるハンガリー法人テバジョジュセルジャールザートケルエンムケドレースベニュタールシャシャーグ(以下「テバ社」)との間で係争していたテバ社保有のプラバスタチンナトリウムに関する特許3737801号(以下「本件特許」)に係る特許権侵害訴訟が、2015年12月16日に終了したことをお知らせします。

本件は、2015年6月5日に最高裁判所(以下「最高裁」)第二小法廷により言い渡された、原判決[知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」)大合議判決]を破棄し、事件を知財高裁に差し戻す旨の判決を受け、知財高裁に係属していたものです。最高裁判決は、当社が本件特許を侵害していると判断したものではなく、テバ社保有の本件特許発明が、プロダクトバイプロセス(PBP)クレームで記載されているところ、本PBPクレームが「発明が明確であること」という特許要件に適合するかを再度判断させるため差し戻す、というものでした。すなわち、最高裁は、PBPクレームが許容されるのは、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情 が存在する」場合に限られ、そのような事情がない場合は、特許法36条6項2号の「発明が明確であること」という要件を充足しないことにより無効であると判示し、本件発明が「発明が明確であること」という要件に適合するか再度判断することを知財高裁に求めました。

当社は、知財高裁において、本件特許を侵害していないこと、および最高裁が示したPBPクレームの基準に照らせば、本件特許は無効であることは明白であると主張していたところ、テバ社は2015年12月16日の期日において、請求を放棄する旨を陳述したため、同日をもって本件訴訟は終了しました。今回の訴訟終了により、当社は今後、本件特許権に基づく権利行使を受けることはありません。

当社は、今後も他社の権利を尊重しつつ事業を進めてまいりますが、不合理な権利主張に対しては断固とした態度で挑んでゆく所存であります。協和発酵キリングループは、ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します。

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