再生不良性貧血は難病法で指定された「指定難病」です
指定難病は医療費助成の対象となっています。
一定の要件を満たすことにより対象となる疾病の医療費の自己負担が軽減されます。
再生不良性貧血の重症度基準で、ステージ2以上が対象とされています。
なお、ステージ1であっても、高額な治療を継続することが必要な方については、「軽症者の特例」が適用される場合もあります。
なお、ステージ1であっても、高額な治療を継続することが必要な方については、「軽症者の特例」が適用される場合もあります。
指定難病の医療費助成を受けるためには?
指定難病の医療費助成を受けるためには、「医療受給者証」が必要です。
診断書と必要書類を合わせて、都道府県・指定都市窓口に医療費助成の申請をしましょう。
◆申請から医療費受給者証交付の流れ
申請・更新に必要な診断書(臨床調査個人票)は指定医が作成します。
指定難病の医療費助成対象は「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)で行った医療に限られます。
※指定されていない医療機関等で受療した際の医療費については、医療費助成の対象となりません。
★難病指定医については、難病情報センターホームページで検索するか、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。難病情報センターホームページhttps://www.nanbyou.or.jp/
難病情報センターホームページ(2023年10月現在)から引用